どうも、Kazuです。
- 今住んでる部屋の解約ってどうするの?
- 解約通知を出すタイミングっていつ?
- 解約するときの注意点は?
いざ賃貸物件に住んだのはいいけど、退去するときってどうしたらいいかわからないことってあると思います。
僕は現在、不動産業界歴8年で現役で仕事しており、不動産屋の店長をしています。
この記事を読むと解約するときも困らずに退去することができるようになります。
今回は意外とわからない解約について解説していきます。
まずは契約書をチェック!
賃貸物件を契約すると契約書が控えとして一部もらえるので、まずは契約書をチェックしよう。
このときに「契約書がどこにあるかわからない」ってことが多くあります。
契約してからどこかにしまって、そのまま無くなっちゃう人も非常に多いです。
もし無かったら物件のオーナーや管理会社に連絡してコピーをもらうように連絡するといいです。
契約書の中の1番後ろや控えの書類の中に解約通知があります。
無ければ連絡の際にもらうようにしよう。
何ヶ月前に通知をしないといけないか確認する
契約書の中の条文に解約は1ヶ月か2ヶ月前に書面で通知すると書いてあります。
ほとんどの物件は1ヶ月前に通知して解約することができます。
注意しないといけないのが2ヶ月前に通知の場合です。
2ヶ月前に通知だとタイミングによっては次の新しい家と二重に払わないといけないことがあるので、計画的に解約の手続きをしましょう。
解約月の家賃は基本月割りです
新しい家を見つけて入居する時は月の途中から入居しても日割りの家賃で入居できましたが、退去は日割ができなく、基本月割りとなります。
契約書の中に「解約月は日割り計算をしないものとする」みたいな条文が書いているかも確認しておこう。
解約する月は月初に退去したとしても1ヶ月分の家賃を払わないといけないことが多いです。
退去月はまるまる家賃を払わないといけなくもったいないので、月末まで住んで次の家に引越しするひとがほとんどです。
なので、退去する時は退去する月の前月にオーナーや管理会社に「翌月の末に解約します」とを通知すると解約の手続きができます。
短期解約の違約金の特約があるか確認する
契約書の中の短期違約の特約が入っているるか確認しておこう。
短期違約の期間内の解約は違約金がかかります。
どんな特約かと言うと、「契約開始日より○年以内の解約は違約金として総賃料の○ヶ月分を違約金として貸主に支払うものとする」と言う文言です。
この文言が入っているか解約を通知する前に契約書を確認してから通知するようにしよう。
解約のやり方
解約の基本は電話で解約を受け付けてもらえないので、書面で通知しないといけません。
電話だったら言った言ってないのトラブルになることが多いので、書面で郵送やFAXで通知しないと手続きができません。
書面かFAXで解約をしたら到着確認をするようにしよう。
解約を出すと「やっぱり退去するのはやめときます」と撤回することができないので、次の引越し先が見つかってなかった絶対に出さないように注意しよう。
いつ誰に解約の連絡するの?
賃貸物件の解約は基本的に1ヶ月前にオーナーや管理会社に通知することになっています。
契約書に連絡先が書いてあるので、誰に解約の連絡をするかは確認しておきましょう。
【まとめ】解約の通知は出すタイミングは計画的に
今まで住んでた部屋を解約するのは、少しさみしい気がします。
解約が決まれば、通知を出す前に確認することが、
- 何ヶ月前に通知を出すか
- 退去月の家賃は月割りか
- 短期の違約金があるか
を契約書に書いているので、チェックしましょう。
チェックが終われば、解約を出してオッケーです。
ではまた。